こんにちは!とーりーです。
今日は、公務員の副業について考えましょう。
現在日本は空前の副業ブームが来ています。
2018年、働き方改革の一環として、政府はモデル就業規則を改正し「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という文言を削除したことで、国が副業を後押しする形となりました。
老後2,000万円問題が騒がれたり、給料・退職金が増えるどころか減ったりする中、各個人の蓄財する力が試される時代になっています。
年金だけでは暮らしていけないよ!これからは、副業も含めてきちんと稼いで、老後資金も貯めておいてね!国は全部面倒見れないよ!
このような意味合いもあるのでしょう。
しかし、驚くべきことに公務員は副業が解禁になっていません。
おこづかい少ないから、副業したいのに…
収入増やしたいけど、副業禁止だからなぁ…
公務員として働いている人であれば、少なからずこのような葛藤を抱く人もいるのではないでしょうか?
私も公務員時代、同じようなことを考えていました。
国が副業を後押ししている今の時代、公務員だけが副業できないなんておかしい!
と、声を大にして言うことはできなかった私は、実はコッソリ副業をやっていました。ゼッタイに内緒ですが。
結果としてそのうち辞めたいと思っていた本業の公務員を辞め、無事フリーランスWebライターになることができました。
このような経験を生かし、今回の記事では以下の点について解説します。
● 公務員副業禁止の実態と現状
● そもそも公務員でも可能な副業はないのか?
● 公務員の副業、ココでバレます!
● 公務員が副業していることがバレたらどうなる?
● 副業バレで処分されないための裏ワザ
フリーランスを目指している人が副業を経験しないでいきなり仕事を辞めるのは、正直かなり無謀な挑戦だと思います。
気になる仕事が本当に自分に向いているのかどうか、実際にやってみなければ分かりません。
もし副業をせずに仕事を辞め、やってみた仕事が向いていなければ、それこそ後悔してもしきれないでしょう。
私は公務員時代に「住民税課」という住民税を課税する部署に配属されていたので、副業がどうやって会社にバレるのかをリアルに見てきました。
逆にバレる方法を分かったからこそ、会社にバレないように副業することもできました。
公務員の副業は法律で禁止されている内容なので、このような情報発信をするのに少し迷いもありましたが、少しでも自由な人生を歩める人が増えればと思い記事化します。
ぜひ楽しんで読んでみてください!記事の最後には、副業バレで処分されないための裏ワザもお伝えします!
なんかチョット禁断の内容だね!
公務員副業禁止の実態と現状
まずは、そもそもなぜ公務員の副業が禁止されているのかについて解説します。
公務員の副業禁止については、国家公務員法及び地方公務員法にその根拠となる条文があります。
国家公務員法 第103条
出典:e-GOV「国家公務員法」「地方公務員法」
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
公務員は全体の奉仕者としての使命を担っています。そのため、私的に営利を目的とする営みを行ってはいけないという趣旨です。
任命権者の許可を受ければ…という部分がありますが、一般的にイメージされる副業が認められるケースはほとんどないと言って良いでしょう。
また国家公務員法には、別に下記の条文も定められています。
● 国家公務員法 第99条 【信用失墜行為の禁止】
→本人をはじめ、所属する職場、ひいては公務員全体の信用を失墜させる行為の禁止
● 同 第100条 【守秘義務】
→職務上知りえた秘密を他所に流してはならない
● 同 第101条 【職務専念義務】
→職務に専念する義務がある。そのためには、本職に支障が出る行為も控える必要がある
(出典:出典:e-GOV「国家公務員法」)
このような条文からも、公務員の副業がおすすめされていないことがわかります。
公務員、本当にがんじがらめなんだね…。
民間企業と比べてかなり厳しいですね。
このように、公務員は国民の厳しい目にさらされているワケです。
もちろん、公務員という立場を考えると当然といえば当然とも言えるでしょう。
そもそも公務員でも可能な副業はないの?
さて、ここまで公務員の副業が厳しい点について触れましたが、「それでも私は副業をしたい!!」という熱がある人もいるはずです。
実は例外的に公務員が行うことを認められている副業が存在します。
人事院が発行する「義務違反防止ハンドブック」によると、以下の事業については、一定の条件はあるものの副業することが認められています。
ただし任命権者の許可が必要な場合があるので、正式なルートで副業をする場合は、人事課等に確認しましょう。
許可が必要な場合は、自営兼業承認申請書の提出をして承認を待つことになります。
ちなみに上記に挙げた以外のものについて、副業が許可される基準としては一般的に以下のように言われています。
なお株式投資・FX投資は、公務員が特に許可を得なくてもできる副業として、実際に行っている人も多くなっています。
ただ個人的には、ギャンブル要素も大きいこれらの投資を「副業」と呼ぶのは、少し違和感があります。
個人的には株式投資・FX投資がOKなのであれば、他の副業もOKだと思うのです…。
少し話は変わりますが、私個人は公務員時代から副業としてではなく長期投資での株式投資をしていました。(これも副業ではないのかというツッコミもあるかもしれませんが、副業の定義については今回は触れないでおきましょう。)
株式投資は公務員が堂々とお金を増やせる数少ない手段なので、安定した収入がある公務員は株式への積立投資で資産形成することをおすすめします。
株はギャンブルじゃないの?
確かにデイトレードとかギャンブル的な投資をしている人も多いけど、長期のインデックス投資みたいに、堅実に長期で資産を増やす方法もあるんだよ。
今回は詳しくは触れませんが、国が推し進めている『iDeCo』、『NISA』といった、運用益が非課税となる制度もあるので、有効活用しましょう!
公務員の副業、ココでバレます!
ココからは、職場にバレずに副業をしたいという人向けのお話です。
副業バレの原因は、公務員でも民間企業でも基本的には同じです。
大きく分けて、以下が原因となり副業は発覚します。
① 住民税の税額でバレる
② 副業しているところを見つかる
③ 自ら他の人に言ってしまう
① 住民税の税額でバレる
副業バレとよく関連付けられるのが、住民税です。
私は公務員時代、「住民税課」という部署で住民税を課税する仕事に従事していました。
その中でも特に注意した業務が、副業バレをしないようにしている人の住民税を、誤って会社に通知しないように気を付けるというものでした。
そんな業務があるの!?
詳しく説明するね。
会社勤めの人の住民税は、居住している市区町村で計算され、勤め先の会社(経理担当部署)に通知されます。
この時、副業で稼いだ所得にかかる住民税分も一緒に会社に通知されてしまうと…
あれ、〇〇さんの住民税、なんでこんなに高いのかしら?
という疑問を抱かれてしまう可能性があるのです。
これが、住民税の税額で副業がバレる流れです。
ここで担当者レベルで終わってくれたら良いですが、話が大きくなり上司に報告がいってしまうと一大事です。
これを防ぐには、確定申告をする際住民税を自分で納付するという項目に〇をつける必要があります。
自分で納付に○をつけることで、給与収入以外の所得に関する住民税については勤め先に報告が行かず、自宅宛てに納付書が届くことになります。
ただし注意点として、次の2点をお伝えします。
例えばコンビニやカフェでのバイトなど、副業のお金を給与所得としてもらうケースです。
この場合は、基本的にはバイト分の住民税を自分で納付するという選択はできません。
先ほど紹介した確定申告書にも、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」とあります。
一方で、事業所得として得た副業収入については個人納付が可能です。
とはいえこの話の大前提として、市区町村によって取り扱いが変わる可能性がある点は注意してください。
ちなみに私が働いていた市役所では、給与所得分の副業についても、個人納付ができるように(副業バレしにくい状態に)処理していました。
このケースの場合、困ったことに私が所属していたような「住民税の課税担当部署」から情報が洩れる可能性があります。
〇〇さん、本業以外の収入もあるみたいよ(ヒソヒソ)
住民税課税担当部署では、その人がどこからいくら収入を稼いでいるか、丸わかりの状態になっています。
本来、職務上知りえた内容を漏らすのはアウトですが、噂好きの人がいる場合どうすることもできません。
いや、アカンやろ!
このような注意点はありますが、「住民税を自分で納付する」という選択肢を取ることで、住民税から副業がバレる可能性は限りなく低くなります。
② 副業しているところを見つかる
次に気をつけるべきは、実際に副業しているところを見つかるというケースです。
これも、気をつければ回避することができます。
例えば以下のようなケースは、職場の人に副業している場面を目撃される可能性が高いと言えるでしょう。
● 職場で副業をする
● 店舗型の店でバイトをする
● Uber Eatsの配達をする
実際副業しているところを職場の人に見られると、言い逃れをするのが難しくなります。
特にマズイのは、本業の職務時間中にスマホやパソコンで副業をしているところを見つかった場合です。
これは完全に職務専念義務違反にあたる行為なので、バレなければ良いという以前にさすがにマズいですね。
副業するのであれば、本業は全力で全うした上で行うことをおすすめします。
後に紹介しますが、実際に職場で行っていた副業がバレて処分されたというケースも存在しています。
ちなみに私はフリーランスになってから、たまにUber Eatsの配達もしているのですが、元職場の人の家に実際届けたことがあります。つまり、説立証です。
そんな偶然あるんだね!!
③ 自ら他の人に言ってしまう
意外と多いケースが、自ら他の人に言ってしまうケースです。
心を許している同期や先輩に副業していることを言ってしまい、バレてしまうケースです。
副業が上手くいくと、ついつい人に自慢したくなるのは自然なのかもしれません。
とはいえ、心を許している同僚に飲みの席でポロっと言ってしまった内容が広まり、副業バレする事態は避けたいところです。
もちろん本名アカウントのSNSで副業を匂わすのは、もってのほかです。
自分で地雷を埋めてるようなモンだね!
副業をやっていることを話すのは、せめて自分の家族までにとどめておきましょう。
副業バレについては、【住民税】【人に見つかる】【自ら言う】の3つが主な原因です。
いずれも気をつければ回避できるものなので、思わぬところで足をすくわれないように気を付けましょう!
公務員が副業していることがバレたらどうなる?
ここまでの話から、「公務員の自分も副業してみようかな!?」と思った人もいるのではないでしょうか。
しかし実際に公務員の副業がバレた場合、どのような処分になるのか知っておくことも大事です。
ここでは実際に過去にあった事例から、副業バレの処分について解説します。
公務員の処分の種類について
公務員の副業がバレた場合、以下のような処分が下る可能性があります。
処分が厳しい方から順に、
① 免職
→公務員の職を失わせる処分のこと。原則、公務員関係から排除される。
② 停職
→職員としての身分は持ったまま、一定期間、職務に従事させない処分のこと。(給与は不支給)
③ 減給
→給料の金額を減らす処分のこと。
④ 戒告
→その責任を確認し、及びその将来を戒めるもの。処分の歴が人事記録として残される。
では実際どのようなケースがどの処分に該当するのでしょうか。
過去の事例を見ていきましょう。
実際に処分されたケース
【免職】ダイヤルQ2事業運営
ダイヤルQ2というのは、電話を利用して異性とのやり取りを行うという事業、簡単に言うとアダルト事業です。
この事業を行っていたことが発覚し、大阪府高槻市の消防職員が懲戒免職となりました。
この事例は、1999年に懲戒免職処分の取り消しを求め裁判で争われましたが、営利目的という部分に加え、その事業内容から公務に対する信用を著しく下げたという厳しい判断が下されました。
結果、信用失墜行為にあたるとされ、懲戒免職処分が確定しました。
【停職】不動産投資で7,000万円の収入
不動産投資で7,000万円の収入を得ていた宝塚市の職員に対し、6か月の停職処分が下されました。
不動産については、一定の規模以下の場合は副業が可能とされていますが、このケースは一定規模を越えていたため処分対象となりました。
さらにこの職員は勤務時間中に公務用のパソコンで不動産投資の商談等を行っていたことが職務専念義務違反に当たるとされ、厳しい処分となっています。
本業の時間中っていうのは、さすがにちょっとやり過ぎだね…。
【減給】20年間にわたる新聞配達のアルバイト
20年間にわたり早朝の新聞配達のアルバイトをしていたことが発覚したケースです。
このケースでは、減給1/10(6か月間)の処分が下りました。
20年間ほぼ毎日、仕事の前に新聞配達をしていたそうです。継続力には感服します。
しかし当然営利目的の副業になるため、処分対象となりました。
税務署から所得の修正申告を求められたことから、職場に報告する必要があり発覚したそうです。
実際に配達しているところを見つかったワケではありませんでした。
ちなみにこの人は、本業での勤務態度は良かったとのことです。
本業に迷惑をかけてないなら、副業しても良い気はするんだけど…。
【戒告】具体例がありすぎる
戒告については、多くの職場で乱発されている処分なので、あえてピックアップはしません。
実は副業がバレたことによる戒告処分について、具体例を発見できませんでした。
実際副業バレが原因の戒告処分がどの程度あるのかは不明ですが、戒告処分は最も軽い処分なので、そこまで大きな問題にはならないと思って大丈夫でしょう。
実際私が働いていた職場の先輩も戒告処分を食らってましたが、そんなに痛みはなかったみたいです。
とはいえ、当然今後の出世等に影響を及ぼす可能性は否定できません。
公務員が副業バレした際の処分について解説しましたが、やはり一定のリスクが伴うことが分かりました。
処分の種類は【免職】【停職】【減給】【戒告】と分かれており、その事業規模が大きいほど、また信用を失墜させた度合が高いほど、より厳しい処分が下る傾向にあります。
ノーリスクってワケじゃないんだね…。
副業バレで処分されないための裏ワザ
ここまで公務員の副業について解説してきましたが、次のように感じた人もいるのではないでしょうか?
副業、やっぱりバレるのは怖い…。
バレないとしても、なんか後ろめたい…。
このような人におすすめの裏ワザがあります。
それが、家族に副業をやってもらい、自分はその副業を手伝う形にするという方法です。
ん?どういうこと!?
例えば配偶者や両親を副業主として、収入なども全部その人に入るようにすれば良いんだよ。
この形を取ることで、公務員の副業禁止を定めた以下の法令に「形式的」には触れなくなります。
国家公務員法 第103条
出典:e-GOV「国家公務員法」「地方公務員法」
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
公務員の副業においては、報酬を得るか得ないかという部分がミソになります。
家族が報酬を得る形になれば、自分自身が報酬を得たことにはならないため、この禁止規定に違反しない形にできるワケです。
実際実家が事業を営んでおり、無償でその手伝いをしているような公務員の人も存在します。
そして家族の収入ということになれば、確定申告の処理なども家族名義で行うことになるので、自分の住民税から副業が発覚する可能性もゼロになります。
とはいえ、実態としては公務員である当人が事業をしている事実があるので、本来的に国家公務員法・地方公務員法の趣旨を守れているかといえば、そうではありません。
ここまで予防線を張ってもなお、「副業するのが怖い…。後ろめたい…。」となる人は、思い切って公務員を辞めてから事業をする方法しかないでしょう。
公務員っていう立場で副業をする以上、ある程度のリスクは受け入れないとダメなんだね。
まとめ:公務員でも、うまいことすれば副業はできる!
今回の記事では、副業が禁止されている公務員でも、上手に副業する方法などについて解説しました。
実際民間企業に比べて、副業がバレた際のリスクが大きくなるのが公務員の特徴です。
とはいえ、ただ指をくわえて見ているだけでは生活は良くなりません。
このようなニュースが溢れる中、公務員の給料が一気に10%も上がることはありません。
仮に1年ごとに7,000円昇給したとしても、時給換算すると40円にも満たない昇給です。
私自身は、人生を豊かにするためには一定のリスクを取らないといけない!と考えたので副業を開始しました。
結果的にWebライターという仕事が自分に合っていることがわかったため、早く辞めたいと思っていた公務員を辞めてフリーランスになることができました。
個人的には、公務員という仕事に就いているだけで副業の可能性を完全に捨ててしまうのは、少しもったいないと思っています。
とはいえこの記事は、すべての人に「副業をどんどんやってください!」とおすすめする目的ではないので、その点はご承知おきください。
実際副業バレのリスクはゼロではないので、副業する・しないは、あくまでも自己責任でお願いします!
今回の記事が参考になれば嬉しいです!
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