こんにちは!とーりーです。
今日は、公務員の副業について考えましょう。
現在日本は空前の副業ブームが来ていますね!
これは、2018年に政府が働き方改革の一環として、モデル就業規則を改正し、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という文言を削除したことで、国が副業を後押しする形となっているためです。
老後2,000万円足りない問題が騒がれる中、各個人の蓄財する力が試される時代になってきました。退職金もどんどん減らされています。

年金だけでは暮らしていけないよ!これからは、副業も含めてきちんと稼いで、老後資金も貯めておいてね!国は全部面倒見れないよ!
このような意味合いもあるのでしょう。

公務員もこれで副業解禁ってことになったの?!
ところが、残念ながら公務員は「国家公務員法」、「地方公務員法」により、副業が原則禁止されており、副業解禁の流れはまだ来ていません…。
今後公務員が副業できる日は来るのでしょうか。
公務員副業禁止の実態と現状

公務員の副業は何を根拠に禁止されているの?
公務員の副業禁止については、国家公務員法及び地方公務員法にその根拠となる条文があります。
国家公務員法 第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
公務員は全体の奉仕者としての使命を担っています。そのため、私的に営利を目的とする営みを行ってはいけないという趣旨です。
任命権者の許可を受ければ…という部分がありますが、一般的にイメージされる副業が認められるケースはほとんど無いと言っていいでしょう。
なぜここまで厳しく公務員の副業は禁止されているのでしょうか?
国家公務員法には、別に下記の条文も定められています。
→本人をはじめ、所属する職場、ひいては公務員全体の信用を失墜させる行為の禁止
●同 第100条 【守秘義務】
→職務上知りえた秘密を他所に流してはならない
●同 第101条 【職務専念義務】
→職務に専念する義務がある。そのためには、本職に支障が出る行為も控える必要がある
ん~~~、民間企業と比べてかなり厳しいですよねぇ。それだけ公務員は国民の厳しい目にさらされ続けているという事ですね。
公務員でも可能な副業は無いの?
実は例外的に公務員が行うことができる副業は存在します。
人事院が発行する「義務違反防止ハンドブック」によると、
●一定規模の太陽光電気販売(発電設備の出力が10キロワットまで)
●農業(小規模なもの)
上記については、一定の条件はあるものの、副業することが認められております。ただし、任命権者の許可が必要となる場合がありますので、きちんとする場合は職場の人事課等に確認するようにしましょう。
許可が必要となった場合は、自営兼業承認申請書の提出をして、承認されるのを待ちましょう。
上記に挙げた以外の副業についても、それが承認されるかどうかの基準は、
・本業に影響が出ない
・公務員の信用を損なわない
これらを満たしているかどうかと言われています。
なお、株式投資・FX投資については、公務員が特に許可を得ないでできる副業として、実際に行っている人が多いです。
なぜこれらが副業認定されないのかは謎ですが(思いとしては、これらがOKなら、他の副業もOKでは?)、公務員が蓄財を行う上では、特に株式投資は手堅く資産を増やすことが可能な投資の代表格なので、外せないのではないかと思います。
今回は詳しくは触れませんが、現在は国が推し進めている『iDeCo』、『NISA』といった、運用益が非課税となる制度もありますので、有効活用しましょう!
公務員の副業がバレるとどうなってしまうのか・・・

とはいえ、国が国民に対して副業を推し進めている中、公務員は大腕を振って副業できないのはおかしい!!と思い、副業をこそッと始めている方or始めようとしている方も一定数いるのではないでしょうか。
公務員が副業をした際、バレたらどうなってしまうのか。そもそもバレない方法は無いのか。
これについて考えましょう。
公務員の処分の種類について
公務員の副業がバレた場合、以下のような処分が下る可能性があります。
処分が厳しい方から順に、
→公務員の職を失わせる処分のこと。原則、公務員関係から排除される。
②停職
→職員としての身分は持ったまま、一定期間、職務に従事させない処分のこと。(給与は不支給)
③減給
→給料の金額を減らす処分のこと。
④戒告
→その責任を確認し、及びその将来を戒めるもの。処分の歴が人事記録として残される。
では、実際どういったケースがどの処分に該当するのでしょうか。
過去の事例を見ていきましょう。
実際に処分されたケース
【免職】ダイヤルQ2事業運営
ダイヤルQ2というのは、電話を利用して、異性とのやり取りを行うという、簡単に言うとアダルト事業です。
この事業を行っていたことが発覚し、大阪府高槻市の消防職員が懲戒免職となりました。
この事例は、1999年に懲戒免職処分の取り消しを求め、裁判で争われましたが、営利目的という部分に加え、その事業内容から公務に対する信用を著しく下げたという判断が下され、信用失墜行為にあたるとされ、懲戒免職処分が確定しました。
【停職】不動産投資で7,000万円の収入
不動産投資で7,000万円の収入を得ていた宝塚市の職員に対し、6か月の停職処分が下されました。
不動産については、一定の規模以下の場合は、副業ができるとされていますが、このケースは一定規模を越しているため、処分対象となりました。
さらに、この職員は、勤務時間中に公務用のパソコンで、不動産投資の商談等を行っていたという事も職務専念義務違反に当たるとされ、厳しい処分となっています。
【減給】20年間にわたる新聞配達のアルバイト
20年間にわたり、早朝の新聞配達のアルバイトをしていたことが発覚したこのケース。減給1/10(6か月間)の処分が下りました。
20年間ほぼ毎日、仕事の前に新聞配達をしていたこの事案。
当然営利目的の副業になるため、処分対象となりました。この継続力には恐れ入りますが…。
この方、本業での勤務態度は良かったとのことですが、税務署から所得の修正申告を求められたことから、職場に報告する必要があり、発覚したそうです。
【戒告】具体例がありすぎる
戒告については、多くのの職場で乱発されている処分になりますので、あえてピックアップはしません。というよりも、副業がバレたことによる戒告処分について、具体例を発見できませんでした。
副業がバレたという理由での戒告は実際どの程度あるのか不明です。
戒告処分というのは、それほど問題にならない程度の処分と思っておいていいでしょう。当然今後の出世等に影響を及ぼす可能性は否定できませが。
いかがだったでしょうか。
やはり公務員の身分で副業をするという事については、一定のリスクが伴うということが分かりました。
処分の種類は【免職】【停職】【減給】【戒告】と分かれており、その事業規模が大きいほど、また信用を失墜させた度合が高いほど、より厳しい処分が下ることが分かりました。

う~ん、老後資金は貯めないといけないけど、副業するにもリスクがある…。公務員は一体どうしたらいいのかなぁ。

そうだね。これは公務員の宿命なので、一定規模の不動産事業とか、株式投資とか、認められた副業をするのが無難だね。

なんか方法は無いのか!いくら収入が安定してるとしても、公務員だけ厳しすぎる!!

そうだね。まぁ、あまり大きな声では言えないけど、公務員でも副業をやってる人は結構いるよ。次は、副業がどうして発覚するのかを見ていこう。
バレずに副業をする方法

副業はどのように職場にバレてしまうのでしょうか。
あくまでも、副業をバレずにする方法はあるのかを検証するという意図なので、公務員にどんどん副業しましょう!とすすめる目的ではありませんので、あらかじめご承知おきください。
副業バレの原因は、公務員に限らず民間企業でも、発覚ルートは基本的に同じです。
②副業をしているところを見つかる
③他の人に言う
順に見ていきましょう。
住民税の税額でバレる
これが一番多いケースだと思います。
住民税は、あなたが居住している市区町村で計算され、勤め先の経理(給与)担当部署に通知されます。この時、副業で稼いだ所得にかかる住民税分も一緒に通知されてしまうと…

あれ、○○さんの住民税額、めちゃくちゃ高いわね…?
ここで、担当者レベルで終わってくれたらいいですが、話が大きくなり、上に報告がいってしまうと一大事です。
これを防ぐには、確定申告をする際、住民税を自分で納付するという項目に〇をつける必要があります。

これをすることで、給与収入以外の所得に関する住民税については、勤め先に報告は行かずに、自宅宛てに納付書が届くことになります。
ただし、注意点としては下記2点あります。
→これは、例えば副業として、コンビニバイトなど、お金を給与所得としてもらうケースです。この場合は、残念ながらバイト分の住民税を自分で納付するという選択はできませんので、注意してください。
一方で事業所得として得た副業収入については、個人納付が可能です。
●居住している市区町村=勤め先の市区町村という場合は、困ったことに、住民税の課税担当部署から情報が洩れる可能性もあります。本当は職務上知りえた内容を漏らすのもアウトなんですけどね…。これに関しては人間のうわさ話、どうすることもできません。リスクを受け入れるか、危険な橋を渡らないか、どちらかしかありません。
これらの実態を理解したうえで、住民税を自分で納付するという選択肢を取ることで、副業バレの可能性は限りなく低くなります。
副業をしているところを見つかる
次は、副業をしているところを見つかるというケースです。
これは、気をつければ回避することができます。
例えば、店舗型の店でのバイト、Uber Eatsの配達などは、職場の人に副業している場面を目撃される可能性があります。
これは決定的な証拠となってしまい、言い逃れをするのが難しいですよね。
さらにマズイのは、本業の職務時間中にスマホやパソコンで副業をしているところを見つかった場合です。
これは、完全に本業に支障をきたしているので、バレなければいいという以前にさすがにマズいですね。確実に処分ものです。
既に紹介した停職で処分されたケースも、職場のパソコンで、不動産取引をしていたという事が発覚したことによるものです。
他の人に言う
これは、ついついやってしまいがちな事かもしれませんが、心を許している友人や先輩に、副業をしていることを言ってしまう事から、バレてしまうというケースです。
副業が上手くいくと、人間自慢したくなってしまうものですね。
心を許している同僚に飲みの席でポロっと言ってしまった内容が、広まってしまうという事は避けたいところです。
SNSでそれらを匂わすなんてのはもってのほかです。どこから広まるか分かったものではありません。
副業をやっていることを話すのは、家族までにとどめておきましょう。
副業バレについては、この【住民税】【見つかる】【言う】の3つが主な原因となります。特に、住民税の申告からバレるケースが多いみたいです。
いずれも気をつければ回避できるものですので、思わぬところで足をすくわれないように気をつけましょう!
まとめ

公務員の副業についてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。
副業が禁止されている実態から、バレた際のリスク、バレずに副業をする方法という点について解説してきました。
既に述べた通り、公務員に副業を勧めるという目的の記事ではありませんので、ご注意ください!副業をする、しないは、あくまでも自己責任でお願いします!
ただ、公務員という職業に就いているというだけで、蓄財が不利になる現在の制度に疑問があり、今回の記事を作成しました。
参考になれば嬉しいです!ありがとうございました。
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